過払い返還請求をすると、信用情報機関では、その債務者は、利息に関する契約変更を行ったものとみなされていた。
ずいぶんと理解不能な話である。
請求者の情報において、個人信用情報機関では、「コード71」という記号が登録される。これは「契約変更」を意味し、「利息などの契約内容を変更しました」という内容を表わしている。
これがなぜか分からないが、ブラック情報とみなされていた。その影響で、新たな借り入れができなかった人もいた。
しかし、この事実のために、過払い金返還請求を起こさない人も多かった。この事態の改善のためか、平成22年1月に金融庁は、「過払い金請求の履歴は個人信用情報に当たらない」という見解を発表し、平成
22年4月19日に施行された。
ただ、過払い金請求を起こした請求者には、多重債務者が比較的多いのも事実である。もちろん、借り入れを重ねた理由は、まちまである。
ただし、請求者の個人信用情報から「コード71」を削除されブラックリストから外されたとしても、この方たちが新たに借り入れをした場合には、再び返済がままならなくなってしまう恐れがある。
このように心配する金融業者も、根強くいることは確かだ。
とはいえ、おかげで、4月19日以降は、この過払い金請求に関しては個人信用情報に登録されることができなくなり、既に登録されている該当情報も削除された。
現在では、誰が過払い金請求をしたかは、記録上は分からないことになっている。