和解は、裁判所による判決が出る前に、当事者間において、裁判の外で話し合いによって争いを終わらせることである。

過払い金の返還請求に関しては、金融業者は、裁判になる前に和解に応じてくれることがよくある。

この場合、過払い金が返還されることは、確かである。

しかしながら、相手方も、そうすんなりと、提訴した側の要望に応じるとは思えない。その返還される額は、過払い金として返還を請求した満額の、およそ30%ぐらいである。

とはいえ、話し合いで解決したいと相手方が言ってきたからといって、この裁判を和解で終わらせるかどうか、また、その返還される額を減額するかどうかは、裁判を提訴している債務者側の判断である。

和解のテーブルで提示された額に納得がいかなかったら、裁判を続けることになる。

また、たとえ和解をしても、相手方が、和解によって決めた金額をちゃんと返還してくれなければ、同様である。

もちろん、金融業者側としても黙って裁判に挑んでいるわけではなく、その対抗策として、消滅時効や支払を受けた額の正当性を主張する。また、何かと理由を並べて、挽きなおした利息の再計算を依頼してくるケースも見受けられる。

もちろん、すんなりと原告の意見を聞いたうえで、今はお金がないから何とか返還額を減額してほしいと頼む業者もある。

裁判で白黒つけるのも、大切である。しかし、裁判をすることによって、問題の解決が長引くのであれば、和解という選択肢は、とても経済的で有意義なものだと思われる。