自分は現在、いったいいくら借りていて、いったいいくら払ったのだろう。そのような疑問を持った場合、自分が借りている金融機関に取引履歴の開示を請求する。

この取引履歴とは、借主とその金融機関との間で繰り返された借り入れと返済の実績がその実施日付とともに明記された記録である。

この記録が、過払い請求や債務整理の時には、欠かせないものとなる。

開示請求は、個人でもできるし、弁護士や司法書士に頼んでもよい。

士業者に頼む場合には、金融機関に対して、弁護士や司法書士が債務者の代理人となった旨を記した受任通知が発送される。

この受任通知には、取引履歴の開示の請求も含まれている。

開示が請求者の手元に届く期間は、業者によってまちまちである。

開示請求をしてから2週間で開示されるところもあれば、2ヶ月経っても開示されないところもある。おまけに、その記載内容は、取引開始の時からの記録が正確に記されているはずなのに、借入額や返済金額が違っていたり、古い記録がないと言って全てを開示してこなかったり、取引の途中からの履歴だけを開示してきたりする業者もいる。

取引履歴は重要な資料となるため、手元の資料と照らし合わせたりして、しっかりと確認したい。もちろん、おかしな点があれば、開示した金融機関に対して、どしどし追求すべきである。